こんにちは。2児のママ、よしくまです。
妊娠3カ月になったころに母子手帳をもらいに市役所に行ったら、帰り際に

年金の免除制度使ってくださいね~
と係りの人から言われました。
言われたときは「はい」と返事しましたが、頭の中は「???」。
帰宅してなんのことだったのか調べてみると、2019年(平成31年)の4月から出産前後の一定の期間、年金が免除される制度がスタートしていました。
私は次女を出産したのが2018年だったので、この制度のことを知らなかっただけだったのですね。
ただ、対象者は国民年金の第1号被保険者ということで、私は対象者ではありませんでした。

どうして利用できない私に言ってきたのか…。
そんな「産前産後の免除制度」。まだ知らない人もけっこう多いのではないでしょうか。
- 対象になる人
- 免除される期間
- 手続き・申請の仕方
上記のことについて紹介しますので、利用できるかどうかチェックしてみましょう。
対象になる人
対象は、国民年金の第1号被保険者で出産をされた人です。
出産をされた人には、妊娠85日以上(4カ月以上)の方が含まれるため、死産、流産、早産された方も対象となります。
第1号被保険者に該当するのは、
- 日本に住んでいる20歳~59歳の自営業者
- 農業・漁業者
- 学生
- 無職の人とその配偶者
です。
国民年金保険料の納付が免除になる期間
納付が免除になる期間は、単胎妊娠か多胎妊娠かで変わってきます。
単胎妊娠の場合
出産した月(出産予定日)の前月から4カ月間が免除期間になります。
2020年の4月に出産した場合は、2020年3月から2020年6月までの4カ月間が免除の対象期間です。

制度がスタートしたのは2019年の4月からですが、出産した日が免除期間に含まれていて、まだ申請していない人はこれから申請することも可能です。
多胎妊娠の場合
出産した月(出産予定日)の3カ月前から6カ月間が免除期間になります。
2020年の4月に出産した場合は、2020年1月から2020年6月までの6カ月間が免除の対象期間です。
手続き・申請の方法
手続き・申請の方法を説明していきます。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、妊娠中の方と出産後のママとで違います。
- 国民年金被保険者関係届書(日本年金機構のホームページからダウンロード、または年金事務所、役所の国民年金窓口でもらう)
- 母子手帳(役所で申請の場合)
- 出産予定日が確認できるページのコピー(郵送の場合)
出産後のママ
役所申請、郵送での申請ともに国民年金被保険者関係届書のみです。
ただし、別世帯の子どもの場合は、出産日と親子関係が分かる書類(出生証明書など)も必要となります。
申請書提出の窓口
申請書は、住民登録をしている役所、町村役場の国民年金担当窓口に提出をします。上記でも説明しましたが、郵送でも手続きは可能です。
提出開始期間・期限
申請書の提出は出産予定日の6カ月前からできます。
現在のところ、いつまでに申請しないと利用できないという期限はないので、出産後しばらく期間が過ぎてしまった人も手続き可能です。

妊娠中にこの制度を知った方は、出産までに手続きを済ませておくと安心ですよ。
免除されるには自分で申請が必要
役所に出生届けを出すんだから自動的に適用されればいいのにと思いますが、この制度は自分で申請しないと免除されません。

医療費控除など、自分で申請をしないとお金が返ってこないものが多すぎますよね。
これから赤ちゃん1人の出産を控えているママは、4カ月分の国民年金保険料は約6.5万円にもなります。この負担を減らせるのは本当にありがたいですよね。
しかも!免除された期間の保険料は、納付したこととして将来の年金受給額に反映されます。

受給額が少なくなることもないので、申請するメリットは大きいですよ。
しっかりと申請して節約につなげよう!
妊娠・出産のときに利用できる国民年金保険料免除制度について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
自分で国民年金保険料を払っている人が対象といった感じの制度です。1カ月分の年金が免除されるだけでも金額は大きいのでぜひともチェックしておきたいですね。
分からないことがあれば近くの年金事務所に問い合わせると教えてくれます。対象のママはこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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